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厚生労働大臣認可

|労働者派遣事業:派12-300626

|有料職業紹介事業:12-ユ-300544

出入国在留管理庁長官許可

|登録支援機関:19登-002472

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人材派遣会社を初めてご利用する
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派遣会社を利用するメリット

派遣会社を利用する最大のメリットは「採用の手間を省ける」「労務管理を派遣会社に任せられる」ことです。

また、「必要なとき」に「必要な人数」を「必要な期間だけ」ご利用できるのこともメリットと言えます。

繁閑に合わせた発注で人件費削減を行いながら、即戦力となる人材の確保ができ、業務切り分けによる効率化を実現し、正社員をコア業務に集中させることが可能になります。

正社員・契約社員・派遣スタッフの違い

正社員・契約社員・派遣スタッフの違いは雇用契約の違いにあります。

正社員・契約社員の場合は雇用契約は働く企業と直接結ぶのですが、派遣スタッフの場合の雇用契約は派遣元の会社と結ぶことになり、派遣先(働く場所)とは間接雇用の関係になります。なので労働の給与や社会保険、福利厚生の提供は派遣元の会社が担当することになります。

派遣と請負の違い

派遣と請負の大きな違いは「指揮命令権」がどこにあるかという点です。

請負の場合は指揮命令権が請負会社にあります。一方、派遣の場合は派遣先の企業にあります。なので管理の面で大きな違いが生じます。
コストや育成の面では請負の方が負担は少ないですが、派遣は直接指揮命令ができる点がメリットです。

派遣の場合

派遣イメージ

請負の場合

請負イメージ

派遣期限の限界

同じ職場で派遣スタッフとして、働き続ける期間の最長は基本的に3年間が限度になっております。*例外あり

これには派遣先における部署単位の期間と派遣スタッフ個人の期間がそれぞれあり、派遣先における部署単位の期間は事業所の過半数労働組合へ意見を聴取することで再び派遣期間を延長できます。

派遣元には派遣先で3年間働いたスタッフに対して雇用安定措置(派遣先への直接雇用の依頼や新たな派遣先の紹介など。)の義務が課せられます。

派遣を利用できない業種

派遣事業が利用できない業種が存在します。
建築業務・港湾運送業務・警備業務・医療関連(病院や診療所)の業務・仕業は派遣による業務が禁止となっております。

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