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在留資格

外国人雇用・就労系在留資格の種類

  • 外国人雇用
  • 就労系在留資格
2021年12月10日

都心部を中心に近年、コンビニで外国籍人材の雇用が多くみられますが、皆さんの会社や地域ではどのような状況でしょうか。今回は外国人雇用を考え始めている方へお役に立てば幸いです。

就労系在留資格とは期限・制限はそれぞれありますが、ざっくり言うと『滞在+就労が可能』ということです。

外国籍人材の場合『日本に滞在している=就労可』ではなく、在留資格の種類に応じて違いがあるのです。
就労系在留資格といっても現状で19種類ありますが、とりわけ中小企業の外国籍人材採用で取り扱うことの多い在留資格にフォーカスして記載いたします。

出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より

技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)

就労系在留資格で最も多く取得されているのが『技人国』です。

留学生として来日し、大学や専門学校を卒業し、就職するパターンが一番多くなっております。
そこで問題となってくるのが、日本人の就職とは異なり、学校で学んだことが業務と結びつかないと在留資格が交付されないということです。

『技人国』はエンジニア又はホワイトカラーの業務、外国人特有の能力等を活かした業務が対象となります。

特定技能

深刻な労働不足に対応する為、2019年4月に新設された就労系在留資格(14分野)です。

各分野での技能試験及び、日本語試験の一定基準をクリアできれば、『特定技能』の対象となります。当初は2021年4月に向けて議論し、業種を増やす方向ではあったようですが、コロナ禍の状況もあり、あまり進んでいないのが現状です。

今後においてはさらに業種追加されていくことを願うばかりです。また、条件を満たせば『技能実習』からの移行も可能です。

管轄省分野
厚労省介護、ビルクリーニング
経産省形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業
国交省建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊
農水省農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
14分野

就労系在留資格ではないが、一定の範囲内で就労が認められる在留資格

在留資格『留学』と『家族滞在』に関して記載します。

『留学』は原則として大学や専門学校に通う留学生の在留資格では就労することが認められてません。また、就労系在留資格を持ち日本で働く外国人の家族が、日本で一緒に暮らすための『家族滞在』も就労は認められておりませんが、双方とも『資格外活動許可』を受けると就労が可能となります。しかしながら、就労系在留資格とは異なり就業時間の制限があります。一週間の就業時間を28時間以内で抑えないとなりません。

冒頭に記載した、コンビニでの外国籍人材の雇用はまさにこの資格外活動許可を受けてアルバイトをしている留学生が多いのです。学則で定められた長期休業期間中(いわゆる夏休み・冬休み)は1日8時間までの就労が可能となりますが、基本は週28時間以内の勤務の為、少しでも時給の良い仕事や夜間帯の割り増し賃金がつく夜勤の仕事が人気となります。また、雇用先である企業側も週2~3回の勤務として1枠を2名のシフト制とする形や、コアタイムの4~5時間のみを勤務時間として人員確保をするなど、制限の中で色々と工夫されてます。

まとめ

社員・契約社員向き
⇒技人国、特定技能:活動制限はあるが、在留資格に対する特別な時間制限はない。


パート・アルバイト向き
⇒留学、家族滞在 :活動許可範囲内は可能(技人国、特定技能よりは職域が広い)
          週28時間以内の就業時間制限あり。


少子高齢化などで人材不足が深刻な状況ではありますが、打開策の1つとして外国人雇用
を考えてみてはいかがでしょうか。以上、【外国人雇用・就労系在留資格の種類】という話題で
した。

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