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派遣法

派遣社員の賃金決定における2つの方式

2021年12月13日

2つの方式が取り入れられた背景には働き方改革関連法の同一労働・同一賃金があります。

今までの派遣料金というのは、派遣社員賃金を差し引いて、各種保険関係・諸経費・営業利益として、おおよそマージン率25~30%としており、給与支払い時に最低限の遵守すべき金額は地域最低賃金のみでした。

2020年4月改正派遣法では当初、派遣社員も派遣先が雇用している労働者と同じ待遇となるようにと均等・均衡方式で話しが進められておりました。
しかしながら、期間制限のある派遣社員にとって同じ内容の仕事をしてい
ても、派遣先が変わると今までの賃金から下がる場合も想定されることから、もう一つの労使協定方式を取り入れることにより、わかりやすくは業種別最低賃金を設定した形で 2つの方式とし、どちらを運用するかは各会社に委ねる形となりました。

厚労省「遣労働者の待遇決定における2つの方式の概要と判断基準」

派遣先均等・均衡方式

派遣先が雇用している労働者と派遣社員の均等・均衡待遇を実現する方式です。

ポイント

  1. 派遣先が雇用している労働者(基本的に正社員。比較対象労働者に当てはまる正社員がいなければ、パートタイム・契約社員など)と比較して均等待遇・均衡待遇を図る。
  2. 基本給、賞与、諸手当、福利厚生、教育訓練、安全管理等の全ての待遇で均等均衡であること。
  3. 職務の内容・配置転換の変更範囲が同じなら均等、違う場合は均衡とし、派遣先が雇用している労働者と派遣社員が同じ条件で仕事をしていれば、待遇も同じにする。
  4. 均等は同じ決定基準で、均衡は待遇の性質・目的に応じて、待遇ごとに事情に配慮して不合理な待遇さが無いか判断する。

待遇の内容例

基本給・賞与・役職手当・資格手当・特殊作業手当・特殊勤務手当・皆勤手当・精皆手当・時間外労働手当・深夜手当・休日労働手当・通勤手当・出張手当・食事手当・単身赴任手当・地域手当・家族、扶養手当・住宅手当・慶弔手当・法定外の休暇・退職金・食堂・休憩所・更衣室・転勤者用社宅・健康診断に伴う勤務免除及び有休み・病気休職・教育訓練・安全管理に関する措置及び制度 など。

労使協定方式

派遣会社が派遣社員を含む労働者の過半数代表者と話し合って労使協定を結び、各職種における派遣社員の賃金を決めます。賃金は同じ地域・同じ職種の正規雇用労働者の平均的な賃金以上に合わせます。

ポイント

  1. 対象は賃金と賃金以外の待遇
    賃金とは、基本給・賞与・諸手当・退職金を指します。
    賃金以外の待遇とは、福利厚生・教育訓練などが含まれます。
  2. 賃金を決める2つの条件
    1.一般の労働者の賃金水準(一般賃金)と同等以上
    2.派遣社員の成果や能力が向上したら賃金もアップする
  3. 賃金以外の待遇は派遣会社の正社員と均等・均衡であること。
    教育訓練と福利厚生施設の利用については、派遣先正社員と均等・均衡であること。

まとめ

2つの方式を理解することで、自社運営に適している方式はどちらなのかを考え、また、派遣会社の選び方は、公開されているマージン率を確認し高い安いではなく、コンプライアンス遵守している会社を選択しましょう。以上、【派遣社員の賃金決定における2つの方式】という話題でした。

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